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登録支援機関

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当社は中国人をはじめ、ベトナム人・ミャンマー人を中心に様々な国の方が多く登録されています。
日本人だけではなかなかカバーしきれないシフトに対して、日本語能力が高く、仕事に対して高い意欲を持ち、素直で真面目に就業する外国人の派遣も可能です。
管理体制を整え、就労できる在留資格を持った外国人の方の派遣を行っております。
あらゆるニーズにお応えできるように、人と企業をつなぐビジネスパートナーとして貴社のコスト削減や管理費の削減にお役に立てる派遣会社を目指しています。


特定技能外国人受入制度


特定技能とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。



特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格



1. 在留期間は基本1年ごとの更新で、通算で上限5年までです。

2. 雇用は直接雇用です。

3. 報酬額は技能実習生採用時の最低賃金ではなく、日本人の労働者と同じか、または同等以上です。

4. 技能実習2号または3号を修了した技能実習生が、同種の業務を希望した場合、技能試験や日本語能力試験は免除されます。また異なる業務を希望した場合は日本語能力試験が免除されますが、技能試験の合格が義務付けられます。



特定産業分野

特定技能外国人を受入れ可能な産業上の分野を特定産業分野といい、14の産業・業種がそれに該当します。


· 介護

· 建設

· 農業

· ビルクリーニング

· 造船・舶用工業

· 漁業

· 素形材産業

· 自動車整備

· 飲食料品製造業

· 産業機械製造業

· 航空

· 外食業

· 電気・電子情報関連産業

· 宿泊


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当社(登録支援機関)は特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)のご要望に沿って、雇用契約のの締結・支援計画・出入国在留管理庁への各種届出・母国語対応等、受入れから在留の間の全般委託業務の支援体制ができております。

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対象職種によっては、技能実習2号または3号を修了すると特定技能への在留資格の移行が可能です。

それまで就業していた企業にて引き続き雇用契約を締結します。



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